成年後見人の取消権について
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001 2024/08/07(水) 11:31:57 ID:i1k7iuyMG.
民法第九条は、次のように定められている。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
これは、“取消権”と呼ばれている。
しかしながら、成年後見制度においては、法定後見人には取消権があるのに対し、任意後見人には取消権が無い。
これは、おかしいのではないか?。
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006 2024/08/07(水) 14:35:49 ID:2LQKdyeDPA
後見人の男にお金牛耳られてお金を求めるたびに体を要求されて
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