電子計算機損壊等業務妨害罪


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009 2024/09/30(月) 18:51:59 ID:kyz2xUsLPE
「後頭葉萎縮による視野錯乱」という状態が、
完全に病気と診断される域にまで必ずしも達してはいない
範囲での指摘だから、不正医療行為には当たらない。

以前からよく述べていた持論、
「真性のADHDやASDと、完璧級の健常者との間に、
多少その傾向があるといえる程度のADHD系やASD系がある」
の中での、ADHD系に見られる準疾病と位置付けた上での物言い。

それは、俺にとっては重大な定義上の意味があるし、
そういう差し障りに至るまで、真性の病気か否かに関わらず
矯正に取り組むことで真人たるべきだというのが俺の考えでもあるが。

完全な病気という扱いではないから、医療行為とは全く関係がない。

統合失調症や発達障害などの、本物の疾病への言及にかけては、
常に「~かもしれない」というような推測系に止めることで、
不正医療行為に該当してしまうことを逐一回避して来てもいるものだ。

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