民法第九十六条


▼ページ最下部
001 2024/10/14(月) 19:43:00 ID:uhaGoRgrVY
この条文について、誰か分かりやすく解釈してくれないかな?。

-------------------------------------------

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
 

返信する

※省略されてます すべて表示...

▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:2 削除レス数:1





とりあえず掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:民法第九十六条

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)