ストーカー規制法違反
▼ページ最下部
001 2025/05/04(日) 10:14:39 ID:spI7SDCA2o
https://bbs0.meiwasuisan.com/toriaezu/1745719651/15... 非常に不埒で上から目線な態度とはいえ、こいつはこのような、
相手に好意があるかのような意思の表明と共に、
俺などへの執拗な付きまとい行為を続けている。
これは、ストーカー規制法違反の条件をすでに満たしている。
方々で同様な真似を繰り返して嫌われているようだけれども、
こいつは明確な非親告罪の刑法違反の現行犯なので、
下手に取り合ってここに居座る口実を作らせるような真似をせず、
見かけたら無視および粛々とした通報に専念せられたい。
管理人への通報はハンドル横の(!)をクリック。
警察への通報は110番よりも#9110の非緊急相談窓口が適当。
殺害予告などで緊急性が生じた場合はためらわず110番へ。
返信する
002 2025/05/04(日) 11:44:42 ID:spI7SDCA2o

今までにも、言いがかりによる通報などが濫用されてきただろう誹謗中傷、
侮辱罪や名誉棄損罪は親告罪であるため、そもそも被害者が訴えねば警察も動けない。
相手を特定の精神病だなどと決め付けて発言価値を損なおうとする冤病行為は、
医師法違反や暴行罪、傷害罪に該当し、非親告罪だから即刻摘発対象ともなるべきだが、
残念ながら現状では十分な社会的認知も行き届いてはいない犯罪行為であるため、
まず周知の啓発から取り組んで行くのでもないと済まないのが現状である。
ストーカー規制法違反は、すでに広く認知されており、
親告罪から非親告罪へと強化もされており、なおかつ今しがた、
警察の放置による大失態が問題化している最中でもあるから、
いま通報すれば警察もメンツのために本腰を入れて動く可能性も高い。
返信する
003 2025/05/04(日) 11:57:50 ID:spI7SDCA2o

ストーカー行為というのは、法律上は「愛情による付きまとい」に限定されるもので、
それ以外の別の動機による付きまといなどはストーカー規制法の適用対象外にあたる。
ただしそのような付きまといも各自治体が定める迷惑防止条例違反に該当する場合がある。
>>1画の男は「躾けてやる」という、ある種の好意を表明したために、アウトである。
非常にゆがんだ好意ではあるけれども、ストーカーの好意が歪んでたりするのも
ごく茶飯事なことなので(ストーカーな時点で必ず歪んでると見てもいいぐらい)、
それは別にストーカー規制法の適用除外理由などにもなりはしない。
それなりに話してみるに、
>>1画の男は相当に知能が低く、
何が犯罪なのかもわからず犯行に及び続ける累犯障碍者の可能性もあるから、
(こちらが冤病の嫌疑を被らぬために、決して断定まではしないが)
話し合いでの解決や、本人の自主的な自粛などにもあまり期待すべきではない。
ただ本人をしかるべき場所に住まわせてやることに専念すべきものである。
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:17 KB
有効レス数:26
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
とりあえず掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:ストーカー規制法違反
レス投稿