「インフレに減税」=「火事にガソリン」
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044 2025/05/08(木) 19:17:11 ID:EmIpd4I3c.

(
>>43の続き)
●法的根拠
ちなみに消費税収は「消費税法」という 法 律 によって
使途が社会保障財源のみに限定されている
【消費税法第1条第2項】
「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」
なお、
>>43にて先述したように、本来的には、予算単一の原則に基づき特別会計も含めて単一の一般会計として扱うのが基本であり、特別会計とは、国の財政状況を把握しやすくするために、便宜上、一般会計から区分けされている部分にすぎないため、その区分は結構曖昧で、曖昧ゆえに、特別会計歳出の中には一般会計歳入経由で財源を確保するものも多くある。この場合、特別会計歳出で必要とされる額が、会計間のやりとりで一般会計から特別会計に繰り込まれる額の上限となる
つまり一般会計という経理枠に放り込まれたからといって各財源としての紐づけがなくなるわけではない
特別会計という便宜上の経理枠に放り込まれた各財源が、各財源の各法的根拠に基づいて各歳出に振り向けられるように、本来的には特別会計も包含しうる一般会計という経理枠に放り込まれた各財源もまた、各財源の各法的根拠に基づいて各歳出に振り向けられる
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