これ警察が容疑者を犯人と断定公表して良いんだっけ?
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001 2024/06/24(月) 22:01:36 ID:Zxdis/ZjDk
裁判で有罪が確定して初めて犯人なのであって、
逮捕の段階ではあくまで容疑者なのでは・・・
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002 2024/06/24(月) 22:11:56 ID:RKsHLVdq7w
003 2024/06/24(月) 22:13:53 ID:h0gUuN7Rfg
日本では、罪を犯した者ではなく、警察に捕まった者が犯人。(ただし外国人は除く)
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004 2024/06/24(月) 23:16:00 ID:JmgsJ89i82
005 2024/06/25(火) 02:19:08 ID:VcRnCZlV4s
捜査機関が事件を認知してるがまだそれを行った人物に対しては「犯人」
既に逮捕して身柄を拘束してる人物は「被疑者」
現行犯であろうが自首であろうが事実を唯一確定させることが出来るのは「裁判所」
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006 2024/06/25(火) 07:31:32 ID:uThCe3Y65E
犯人という定義は、容疑者が逮捕されて被疑者になり、裁判で有罪になると犯罪者になるわけだが犯人がどこに当てはまるかは曖昧。
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