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162 2024/08/03(土) 21:15:16 ID:DmtLXRtjZE
>>157
第41条:「奴婢(ぬひ)や雑人(ぞうにん)のことについて」

 「頼朝公の時に定めたように、10年以上使役していない奴婢や雑人は自由とする。次に、奴婢の子については男子の場合は父に、女子は母に属すこととする。」

1239年には、追加法で、飢饉の際には例外とした。この現実主義が歴史。

「寛喜三年(1231年)の餓死のころ、飢人として出来の輩は、養育の功労につきて、主人御計らいたるべきの由、定め置かれおわんぬ。およそ人倫売買の事、禁制ことに重し。しかれども飢饉の年ばかりは、免許せらるるか。」

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