成年後見人の取消権について


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001 2024/08/07(水) 11:31:57 ID:i1k7iuyMG.
民法第九条は、次のように定められている。

(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

これは、“取消権”と呼ばれている。

しかしながら、成年後見制度においては、法定後見人には取消権があるのに対し、任意後見人には取消権が無い。

これは、おかしいのではないか?。

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002 2024/08/07(水) 12:03:20 ID:9sHathq9yU
制度選択とか、趣旨とかから考えたらいいんじゃね?
包含するような権限なら、別途制度が存在する意味が無い。
一本化しろとなる。

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003 2024/08/07(水) 12:40:37 ID:Z5UqYUExMI
どうした?裁判所でストップが掛かったの?

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004 2024/08/07(水) 14:06:00 ID:i1k7iuyMG.
成年後見人の権限について、民法に定められている条文と、成年後見制度における規定について乖離があるのがおかしい…という話だよ、これは。

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005 2024/08/07(水) 14:28:54 ID:8TS.9Epv3g
そりゃバックが裁判所が選んだ後見人と被後見人が任意に決めた後見人だもの
当たり前じゃん

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006 2024/08/07(水) 14:35:49 ID:2LQKdyeDPA
後見人の男にお金牛耳られてお金を求めるたびに体を要求されて 

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