俺は、自らが人への批判のような辛口を述べるに際して、
「公益寄与目的の批判」という、侮辱罪や名誉棄損罪の
適用除外条件を満たすように逐一、取り組んで来た。
そのため、たとえ訴えられようとも罰せられたりしない自信がある。
なおかつ、自分自身が繰り返して来た辛口などよりも
はるかに明々白々な、上記のような除外条件も満たさない
純粋な誹謗中傷、罵詈雑言目的の悪口を無数に
おまえらから被って来たとも記憶している。
これについては、おまえらも俺と同様な言い分があるのかも
しれんが、いずれにしろ、侮辱罪や名誉棄損罪については、
俺とおまえらとの間で相互確証破壊の関係性が確立されており、
どちらかが訴えたりすればもう一方もただでは済まないのが実情で、
訴えたりせずに、親告罪なので共に無罪のままとするのが賢明であろう。
業務妨害や暴行については、非親告罪なのでその限りでもなく、
ただ警察に通報するだけで摘発が実現し得るものである。
(もちろん通報者や被害者は全くのノーリスクのまま)
ついでにいえば、誹謗中傷の中でも、相手を統失だ発達だと
勝手に決め付けることで相手の発言権を奪おうとする「冤病」の
試みは、不正医療行為であり、非親告罪の傷害罪に該当するので、
これについては通報だけでの摘発も可能である。
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