「インフレに減税」=「火事にガソリン」
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072 2025/05/09(金) 01:48:13 ID:frO4K6wFh6
(
>>71のつづき)
また、国の一般会計における消費税収の使途である地方交付税分は、
これも使途が社会保障4経費に限定されている↓ ←「>地方交付金」
【地方税法第72条の116】
1 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。
【財政法第22条】
予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。 第七号 その他政令で定める事項
【予算決算及び会計令第15条】
財政法第22条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 第十一号 消費税の収入が充てられる経費(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲
※これを受けて、消費税(消費税率1%分の地方消費税収を除く)は社会保障4経費に充てられることが予算総則において定められている。
(つづく)
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