1は心神喪失認定されれば、犯罪を犯しても無罪放免になると思っているのか?
仮にめったにない心神喪失認定(医者の認定ではなく判断するのは裁判所)で、
無罪になっても、重罪(無差別殺傷や現住建造物放火致死傷等)の場合は、
医療刑務所に収監されて一生自由の身にはならない可能性が高い
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(略称:医療観察法)」
元々執行猶予が付く可能性のある犯罪を犯した場合とは違い、
医療刑務所は一般の精神病院(通常犯罪での措置入院は5年が上限)とは全く違い、
医療設備があるというだけで通常の刑務所と何ら変わりがない
通常の刑務所と同じなので収監年数等の制限や上限もない
死刑&無期懲役刑レベルの重罪を犯した場合、責任能力無しで裁判上は無罪になっても
一生この医療刑務所から出られないと思ったほうが良い
ちなみに普通犯罪で有罪になり刑務所に収監されている人の約4割は、
境界知能であったり、あるいは何らかの精神疾患を抱えるいるケースがほとんどで、
裁判上減刑対象となる心神耗弱認定すら極めて少ない
まして健常者が大量飲酒して意識朦朧状態で犯罪を犯しても、
酒を自らの意思で飲んでいる場合は、心神耗弱判定の対象にすらならない
例えば飲酒の場合で心神耗弱 or 心神喪失の判断対象とされるケースといえば、
悪意を持った他人によりアルコールに薬物を知らぬ間に混入されて意識障害を引き起こし、
その状態で犯罪を犯した場合限定だと理解した方が良い
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