君等は何故ゴールドを所有しない?
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001 2025/10/19(日) 19:56:48 ID:xtM5dT9w12
価格相場は25年間上昇してる。
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037 2025/10/20(月) 18:50:49 ID:uSR4RTrvWY
ここ最近、貴金属買取業者がスーパーの出入り口で待ち構えている。
今までこんな光景を見たことがない。
つまり「全力買い」の時機なのでは?
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038 2025/10/20(月) 19:10:34 ID:i/1S.M8dt.
>>36 金の売却で利益が200万円以下の場合、税務署にバレない可能性
本当は50万を超えたら申告では?
バレたら重加算では?
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039 2025/10/20(月) 19:38:53 ID:53vsWF.X7s
金売却は50万円以下なら確定申告しなくていい?
3つの所得区分のうち「譲渡所得」については年間で50万円の特別控除が設けられており、金の売却益の他、同一年内に行ったゴルフ会員権や美術品などの売却益
(総合課税の譲渡所得)と合算した金額が50万円を超えなければ税金はかかってきませんので確定申告の必要性はありません。
金の売却の税金について詳しくは【税理士監修】金の売買取引をすれば消費税が発生?他の税金についてこちらを確認ください。
金ジュエリーの売却は30万円から課税対象
指輪やネックレスといった金製品は、原則として「生活用動産」として扱われ、売却して利益が出ても税金はかかりません。
ただし、1点または1組の売却額が30万円を超える貴金属や宝石などは、生活用動産とはみなされず、そこから生じた「利益(譲渡益)」が課税対象となります。
通常のインゴットや金地金は、「生活用動産」にはあたらないため、売却額が30万円以下であっても利益が出れば課税対象となる点で明確な違いがあります。
なお、課税対象となった場合でも、その利益は他の譲渡所得と合わせて年間50万円の特別控除が適用できます。
繰り返しになりますが売却で得た金額(売った金額)が30万円以上の場合に課税対象になることに注意しましょう。
そして、課税対象となるのは、売却して得た「利益(譲渡益)」となります。売却額そのものに課税されるわけではありません。
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040 2025/10/20(月) 20:34:43 ID:mTN3ECbK6s
なんか脱税のヤバい人がいる😆
所得隠しは罪が重い
この場合は過少申告は認めてくれない
税務署ってどこで情報を得てくるのだろう?
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041 2025/10/20(月) 21:59:21 ID:7UgXYJiXmA
>>38 俺は数年前に、実際に金を売ったことがある。
当時の買取価格で180万円くらい。
200万円を超えたら、買取業者が税務署に支払調書を提出しなければならないので、
俺が金を売って180万円を得たことが税務署にバレてしまう。だから確定申告する必要がある。
200万円以下なら、業者が支払調書を税務署に提出することがないので
金を売ったことが税務署に発覚することがない。
だから、確かに200万円以下でも申告する義務はあるが、実際に申告する人はまずいない。
ちなみに俺ももちろん申告していない。
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042 2025/10/20(月) 22:21:24 ID:mTN3ECbK6s
>>41 金額の大きな業者に調査が必ず入るよ、そしてギリギリの取り引きは必要以上に調査されるよ
そしたら?諦める?
業者は簡単に情報を税務署に渡すよ
オレはやられたよ、業者に売られた
そして国税地方税合わせて300万持ってかれた
いまは復興税も取られるから怖いし、時効は7年だし
7年は自宅に隠してないと、大きな買い物は出来ない
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043 2025/10/20(月) 22:47:19 ID:iPTNNCDm4U
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